<憲法>憲法41条 国権の最高機関Q&A

憲法

今回も憲法の「Q&A」について確認していきます

Q:憲法41条の「国権の最高機関」の意味は?

A:国会が主権者である国民によって直接選任され、その点で国民に連結しており、立法権をはじめ重要な機能を憲法上与えられ、国政の中心的地位を占める機関であることを強調する政治的美称である
=「政治的美称説」(通説)

理由…国会は主権者でも統治権の総攬者でもなく、内閣の解散権と裁判所の違憲立法審査権によって抑制されているため


◆その他の説
・「統括機関説」
→天皇機関説に基づく、国家法人説を前提とし、国会が国権を統括する機関とする
(国会を内閣の上におくニュアンス)

・「最高責任地位説」
→国家の諸機関の権能および、相互の関係を解釈する際の解釈準則

国家行為のうち、権限の所在が不明確な場合に国会にあると推定すべき根拠になるとする

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