今回は会社法の「取締役の報酬」について確認していきます
◆取締役の報酬
→定款または、株主総会で決める
【会社法361条】
規定上はこのようになっていますが、実際は、定款によるものはほとんどなく、大半は株主総会で決められています
これは、いわゆるお手盛りを防止するためで、取締役たちが自分達に都合の良い決定をしないようにとの意図があります
◆企業取締役の報酬の総額
→最低限度額で定めればよいとされ、その具体的配分については取締役会で決める
平成14年の改正前は、取締役が受ける報酬は総会でこれを決めるだけとしていましたが、どこまで決められるのかについて、次のように具体的にされました
・確定金額を報酬とする場合には、その金額
・不確定金額を報酬とする場合には、その具体的な算定方法
・金銭以外を報酬とする場合には、その具体的な内容
不確定金額のケースは例えば、何に連動させて決めるような場合では、ある期間に会社が上げた利益の一定割合など、金銭以外のケースは、取締役たちには社宅を無料で貸すとか、生命保険金を会社が出すなどです