<憲法>条例の性質上の限界

憲法

今回は憲法の「条例の性質上の限界」について確認していきます

◆条例の性質上の限界
→地方公共団体が制定するものであるという性質のため、それに伴う限界があります

・国の法令によって全国画一的な制度とすることが望ましい事柄
例)義務教育制度、行為能力、権利能力など

これは、教育の機会の均等や、契約、遺言などの法律行為を単独でなしうる法律上の能力、そもそも私法上の権利の主体となりうる能力などについてです

・一地方の利害にとどまらずに、全国民の利害に関係のある事項
例)物資の移動統制のうち、経済統制の一環として行われるものや、価格統制


これらは、全国画一的な制定や、全国民の利害に関係するため、地方公共団体が条例で制定することは望ましくないものとされます

次回は国の法令との関係における条例の限界について見ていきます

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