今回は行政法の「行政庁に対しての不満ののべ方の制度」について確認していきます
◆苦情処理
→苦情や意見、不平、不満があれば直接役所の窓口に行って言うのが一般的です
・国レベルの苦情処理制度
国レベルでは2つの省が苦情処理を担当しています
→「総務省」では、行政相談委員設置法に基づき、行政相談委員が処理を行う
「法務省」では、主に人権に関する苦情処理を行う
・地方レベルの苦情処理
→「オンブズマン」として、一般の国民の中から代理を選び、設定をしてもらうものです
余談ですが、「オンブズマン」はスウェーデン語で「代理人」の意味となっています
この「苦情処理」の制度は誰でもが参加できるものです
これに対して、「不服申立て」については誰でもができるわけではないものとなっています
次回はその「不服申立て」について見ていきたいと思います🔎