<一般知識>資源有効利用促進法 関係者の責務

一般知識

今回も一般知識の「資源有効利用促進法」について確認していきます
前回、この法律の3つのRについて見ていきました
今回はそれらに対して各関係者はどのような責務を負うことになるのかを確認します



◆事業者の責務
→使用済物品や、製品製造過程の副産物の発生抑制への原材料使用の合理化を図り、再生資源及び再生部品の利用また、使用済部品の再資源、再部品化への利用促進に努めること


◆国の責務
→区域の経済的社会的諸条件に応じ、資源の有効利用を促進するように努めること

◆地方公共団体の責務
→教育、広報活動を通じて資源の有効な利用促進に関する国民の理解を深め、その実施に関する国民の協力を求めるように努めること

これらは全て努力義務となっている点に注意です
最後に、私たち消費者はどうするのかを見てみます


◆消費者の責務
→製品の長期使用や、再生資源、再生部品の利用の促進に努めて、分別回収や販売店を通じた取引など、国や地方公共団体そして事業者が実施するこれらの措置に協力することとなっています

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