今回も一般知識の景品表示法の「過大な景品の提供」についての続きです
今回は、②共同懸賞、③総付景品を見ていきます
◆②共同懸賞
→一般懸賞のうち、複数の事業者が参加して行うものです
この場合は、懸賞による取引価額にかかわらず、景品最高限度額は30万までが上限となり、景品総額は懸賞に係る売上総額の3%が限度となります
◆③総付景品
→一般消費者に対して懸賞によらないで提供される景品類のこと
よく見る例としては、おまけとして商品にくっ付いているものです
具体的には、商品やサービスの利用者や、来店者に対して提供する金品や、これらの購入順に提供される金品なども含まれます
この場合は、取引価額が1000円未満では景品類の最高額は200円、取引価額が1000円以上の場合は取引価額の10分の2が限度と定められています