今回も一般知識の行政機関情報公開法の「手数料」について確認していきます
◆手数料
【行政機関情報公開法15条】
→政令の定めるところにより、それぞれ実費の範囲内において政令で定める額を納めなければならないとしています
実際の手数料は…
・開示手数料=一件につき300円
・開示実施手数料=閲覧100円、コピーは一枚につき20円
とされています
この額は同2項にて、できる限り利用しやすい額にしなければならないとされており、また経済的に困難であるなど、特別の理由があれば「行政機関の長」は手数料を減額または免除することができるとしています