今回は成年後見業務について、「任意後見契約」についてお話しします。
任意後見は、「ご本人様」が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来において老齢、病気、けがなどにより精神上に障害が生じ、判断能力が不十分な状況となった場合に、ご本人様の希望する人(=任意後見人)に代理権を与えるという「任意後見契約」を結ぶことにより後見事務を行ってもらうという制度です。
そのためには
①公証人が作成する公正証書によって契約すること(任意後見契約法第3条)
②家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じること(同意見2条1項)
③任意後見契約がされた旨の登記を要すること(同4条1項、後見登記等に関する法律5条)
④任意後見監督人が選任された時から開始されること(任意後見契約法4条1項)
これらにより、ご本人様の利益を守ることができるよう配慮されています🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)