<憲法>国会の予算修正権 問題の所存

憲法

今回は憲法の「予算の修正」について確認していきます


予算の原案提出権は「内閣」に専属していることを前回確認しました

では、「国会」ではそれを丸ごと可決するのか、否決するのかの二者択一となるのでしょうか、それとも原案に修正を加えて可決することも可能なのか、といった点をみていきたいと思います


◆修正の2種類

・減額修正
=支出項目や、支出してよい金額を削減するもの

支出項目とは、どこ部局が、どのような種類の経費に支出できるかを定める部分です


・増額修正
=支出項目の追加や、支出してよい額の増額を行うもの


予算の原案については、この「減額修正」と「増額修正」の2種類が考えられます
「国会」の修正は無制限に可能なのか、無制限でなければどこまで可能なのかについて、次回にみていきたいと思います🔎

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