<会社法>株式の種類と転換

商法・会社法

今回は会社法の「株式の種類と転換」について確認していきます


◆株主平等の原則
→株主の権利については、株主の保有数に比例して均等に取扱うという原則

会社法はこの株主平等の原則の例外として、権利の内容の異なる株式を認めています
それが「種類株式」です


◆種類株式
=【会社法108条】に基づき、株式会社が剰余金の配当その他の権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合の各株式のこと

・優性株…利益の配当が普通株に対して優先的な取扱いを受ける株式
例えば、業績が良くない場合などに用いられます


・劣後株…他の株式に劣後してしか利益配当を受けることができない株式
例えば、既存の株主を保護する必要がある場合など


◆議決権制限株式
→株主総会の全部または、一部の事項について議決権を行使することができない株式のこと【会社法108条1項3号】

支配関係に影響を与えないで、なおかつ資金が集められるメリットがありますが、無制限に集められるわけではなく、発行済株式の2分の1を超えてはならないとされています

議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えた場合には、2分の1以下にするための必要な措置をとらなければなりません
【会社法115条】

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