<一般知識>例外情報 公務員等情報

一般知識

今回は一般知識の行政機関個人情報保護法、行政機関情報公開法を確認していきます

前回まで「個人に関する情報」の例外情報として、公領域、公表慣行情報、公益情報とみていきました

今回は例外情報の最後の「公務員等情報」について確認していきます


◆公務員等情報
→「当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に関わる情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」
【情報公開法5条1号ハ】


公務員情報はもともと「個人に関する情報」に当たらないとする考えもあります
公務員等の氏名はこの5条1号のイの問題となります

公務員等とは、「国家公務員」「独立行政法人等の役員・職員」「地方公務員」のことです

「職務の遂行に係る情報」とは、職務として分任する職務に係る情報のことで、「職」とは職名が含まれるものです

虚偽情報は、情報が真実でないということから不開示情報とはならず、冒用された氏名の個人情報の該当性については、高裁での判断は分かれています

一つ判例を見てみます
【最判平成15年11月21日富山県出勤簿事件】
この事件は、懲戒処分事案において、被処分者の情報は「職務の遂行に係る情報」ではないとしたものです
また、人事院の指針で個人が識別されない内容で懲戒処分は公表することとしました


自己情報の開示については、行政機関個人情報保護法の問題とされています

個人情報保護条例がない場合は、情報公開条例で開示請求できるとする最高裁の判例がありますが、これはプライバシー保護型のケースによるものでした

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