<行政法>違法な行政指導が行われた場合

行政法

今回も行政法の「行政指導」の続きです


◆許認可等の権限に関連する行政指導
【行手34条】
→許認可と行政指導に直接権限がないのにも関わらず、許認可の権限をチラつかせて行政指導を行わせようとしてはならない


◆行政指導の方式
【行手35条1項】
→なぜそういう指導をするのかを明確に示さなければならない、これにより国民サイドは正当な判断ができることになります

【行手35条2項】
→国民が行政指導の内容をキチンと紙に書いて欲しいと言える


◆複数の者を対象とする行政指導
【行手36条】
→複数の人に対して行政指導をするときは、あらかじめ共通事項を定め、公表しなければならない


ここまで、行政指導について見てきましたが、最後に違法な行政指導があった場合はどうなるのか確認します✋

違法な行政指導があった場合に裁判で争うこと、つまり取消や無効を確認できるのか?

これは”できない”となります
取消を求めるのはそこに処分性があるからであり、行政指導は「処分」ではないためです

しかし、多大な損害の場合には「国家賠償法」で請求することが可能となります

行政法
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