今回は行政法の「行政指導の種類」について確認していきます
前回は行政指導の法律上の定義を確認しましたが、今回はその中身についてみていきます
◆授益的指導
→給付行政の一環として行われるもの
知識や技術を国民に与えて、国民の生活を助けたりするもので「助成的指導」とも呼ばれるもの
例)農民に対する営農指導、生活改善指導、中小企業に対する運営指導、一般市民に対する保健指導など
◆規制的な指導
→事実上、規制的効力を持つ行為で次の3つが挙げられます
・事前指導型の規制的指導
→どうすれば法律に適用できるのかをあらかじめ行政庁が説明を行うもの
・違法行為の是正のための指導
→行政庁が、この人はこのままいくと違法行為をすると分かった場合は、まず警告、注意というかたちをとって教え、それでも相手方がそういった行為を続行する場合
・規制目的を達成する手段としての指導
→行政庁が何らかの規制目的を達成するための指導
例)【石油業法9条】一定の石油量を備蓄していない場合、備蓄するよう勧告できる
最後の石油業法のものは備蓄するかどうかは自由ですが、強い口調で書かれているもので、規制的な指導といえるものです🪔