今回は成年後見制度の「利益相反行為」の続きです
◆数人の被後見人の後見人等に就任した場合
例えば…
・被後見人等が夫婦である場合
・被後見人等が親子である場合
・被後見人等が兄弟姉妹である場合
・数人の被後見人等が同じ施設や病院に入所、入院している場合
これらの場合には留意する必要があります
「扶養義務」を果たすことは、義務の履行とされるため、利益相反行為は生じません
行政書士が施設または病院と顧問契約をしているケースでは、処遇のチェックや改善や申入れなどがしにくくなる関係となるため、たとえ利益相反行為に当たらなくても、善管注意義務には当たる可能性が出てきます
行政書士業務は依頼者に対する忠実義務を負いますが、成年後見業務では、依頼者ではなく本人様の利益を第一に考える必要があります🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)