<一般知識>個人情報保護法 適性な取得 通知など

一般知識

今回は一般知識の「個人情報保護法」について確認します

[個人情報保護法17条]適正な取得
→不正な手段による取得の禁止
例)判断能力のない児童から親の同意なしに家族の情報をとる場合

また、ここの「適正な取得」というものは、行政機関個人情報保護法にはありません
その理由は当然そうであるとの推定のためとされます


[個人情報保護法18条]取得に際しての利用目的の通知等
→ここの「取得した場合」とは、常に事前ではない点に気をつけます
1項=公表義務
2項=契約書など(電磁的記録を含む)の書面による取得の場合は、あらかじめ利用目的の本人への提示義務がある
3項=利用目的の変更の場合の通知または公表義務

1〜3項の例外として、通知または公表義務がいらないケースと具体例を見てみます

◆本人または第三者の生命、身体または財産その他権利利益の侵害するおそれがあるとき
例)難病治療→人によってはますます悪くなる可能性もあるため

◆個人情報取扱事業者の権利または正当な利益を侵害するおそれがあるとき
例)営業戦略などの秘密→企業は何のために使うのかを言うと競争相手に手の内が知れてしまうため

◆国などの事務に協力する場合で、当該事務の遂行に支障があるおそれがあるとき
例)逃亡犯人の情報提供→言ったら本人に逃げられてしまうため

◆取得状況から利用目的が明らかな場合
例)レンタルの場合における住所や氏名→返さない場合の為と本人も分かりきっているため

個人情報保護法の条文は、そのケースでの具体例をイメージしながら読込むと理解がしやすくなります💡

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