<民法>地役権と付従性

民法

今回は民法の「地役権」のポイントを確認します

◆地役権とは…他人の土地を、自分の土地の便益になるように利用する権利のこと

まず用語の確認です
地役権が設定された場合に、その土地を使わせる側の土地を「承役地」、使わせてもらう側の土地を「要役地」と呼びます

[民法280条]
・地役権の設定
→原則=設定契約
※遺言も可

例外=囲繞(いにょう)地通行権
(これは袋地になっている土地で、そこを通らなければ公道に出ることが出来ないため、当事者間の同意は必要とせずに通行できるものです)

・地役権の時効取得
→可能
※相続も可

・承役地と要役地は隣接していなくてもよい

・承役地は1筆の土地の一部でもよい

・1つの土地の為に異なる地役権を両方設定
→可能

・地役権の存続期間
→定めはナシ(永久も可)

・物件的請求権による、妨害排除や予防請求
→できる

・返還請求
→⚠️できない
これは地役権は占有を要素としないため

[民法281条]
・抵当権の効力
→地役権にも及ぶ
そのため、要役地の競落人は地役権も取得する

・地役権を要役地と独立して処分
→できない=付従性のため

・要役地上の地上権者、永小作権や賃借権を設定した者
→設定者の承諾は不要で地役権を行使できる

地役権は用語がわかりにくいですが、実際に「承役地」と「要役地」の図を書き、土地の所有者と地役権者の関係を整理しながら確認すると理解しやすくなります✏️

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