<憲法>補正予算 予備費

憲法

今回の憲法も予算の続きからです

今回は簡単に「予算」のところで間違いやすい用語をいま一度確認しておきたいと思います✍️


◆補正予算
→すでに確定した予算を年度途中で補充、変更するものです
【財政法29条】

補正予算の原案は「内閣」→「国会」


◆予備費
→不測の出費に備えた、使途不定の予備的な経費のこと
財政法の規定では「予算」の一部に含められます
【財政法35条】


また紛らわしいもので「経費流用」があります
これは、別の使途に充てるべきものとして指定されている経費を、使途を変更して利用するもので、財政法にて認められています
【財政法33条】⚠️一定のもののみ



紛らわしいところですが、例えば問題で「すでに決められた予算を〜」ときたら、「すでに」は”補正”、「不測の事態で〜」「使途不定」なら”予備”など、キーワードに注目していくと覚えやすいと思います

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